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子どもの問題

子どもの成長に伴って、心配ごとがふえることもあります。家族や家庭環境が変わり、それに伴って、子どもの問題も起こることがあります。子どもの問題で悩んでいませんか。
学校のこと、子どもの人間関係のこと、家庭内での子どものこと、さらに離婚や結婚に伴う子どもの問題などで困ったことがありましたら、気軽に相談ください。
子ども、若者のみなさん、相談できずに一人で悩んでいませんか。子ども・若者の問題に取り組んでいます。学校でのこと、友達とのこと、つきあっている相手とのこと、親のこと、仕事のこと、困ったことがあったら、気軽に相談してくださいね。
ケースに応じて、法律問題に限らず、医療機関や臨床心理機関などと連携して対応している「獨協大学リーガルサービスセンター」と協力して相談に応じます。

離婚・別居と子ども

「離婚に際して、子どもの親権について争いになっている」「子どもを引き取りたい」「子どもの養育費や子どもとの面会が問題となっている」等。離婚手続とあわせての対応もいたします。

(1)離婚協議、離婚調停等

親権の指定は、離婚協議、離婚調停等の手続の中でなされ、子どもの養育費や面会交流についてもこの手続の中で定められるのが通例です。弁護士費用は離婚手続と同様。

着手金 20万円~30万円(税別)
報酬金 30万円+経済的利益の10%程度(税別)
(2)監護者の指定等、養育費支払い請求、面会交流

離婚した夫婦や別居中の夫婦間で、一方が子どもを連れて行ってしまった。子どもに会わせてもらえない。逆に子どもに会わせられない。養育費を支払ってもらいたい。そのような場合、調停または審判を家庭裁判所に申し立てます。夫婦関係にないあるいはなかった者が子どもを連れて行ってしまったという場合には人身保護請求が利用される場合があります。

着手金 20万円~30万円(税別)
報酬金 20万円より(税別)

学校等での事故、人間関係の問題(いじめ、体罰、不適切な対応)

「いじめられている」、「学校等でけがをした、させられた」、「いじめられているのに学校で何もしてくれない」。逆に、「いじめているとされている」、「友達にけがをさせてしまった」、「出席停止や退学等が言い渡されている」。また、「学校、保育園、施設等で体罰を受けている」、「子どもの特性が理解されず、不適切な対応をされている」等。

(1)相手方、学校等との話し合い
着手金 10万円より(税別)
報酬金 10万円より(税別)

相談は原則初回無料です。この金額は、弁護士が受任した場合の値段です。
子どもの最善の利益を優先に対応しますので、ご要望に応じられない場合もあります。
また、獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター(無料)との併用が可能です。
具体的には、ご相談ください。法的な対応が必要な場合は、(2)になります。

(2)損害賠償請求をする場合や、なされている請求への対応、その他法的対応
着手金 20万円より(税別)
報酬金 20万円~30万円または経済的利益の10%~15%程度(税別)

相談は原則初回無料です。

子どもの虐待を含む子どもに関わる措置、行政手続等

「虐待を受けている」(子ども本人)、「親族が虐待をしている可能性がある」、「児童相談所から一時保護を受けた」、「施設に入所している子どもの措置を解除してもらいたい」、「不当に措置が打ち切られた」、「不当に申請が拒否された」等

(1)行政、児童相談所等との話し合い
着手金 10万円より(税別)
報酬金 10万円より(税別)

相談は原則初回無料です。この金額は、弁護士が受任した場合の値段です。
子どもの最善の利益を優先に対応しますので、ご要望に応じられない場合もあります。
獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター(無料)との併用が可能です。
具体的には、ご相談ください。法的な対応が必要な場合は、(2)になります。

(2)不当または違法な措置、申請の拒否への法的対応
着手金 20万円より(税別)
報酬金 20万円より(税別)

相談は原則初回無料です。

少年事件

未成年者が起こしてしまった刑事事件は、被疑者段階では大人と同様に取り扱われますが、検察官は少年を起訴するのではなく、家庭裁判所に送致することになります。家庭裁判所に送致された際には、鑑別所に入所させないための活動や家庭裁判所調査官との意見交換、環境調整など、大人の刑事裁判とは違った活動が必要となります。

被疑者段階
着手金 20万円より(税別)
報酬金 全件家庭裁判所に送致されるため、報酬はいただきません。

資力によっては、被疑者国選制度や日弁連委託援助制度を利用し、金銭的な負担無くご依頼を受けることも可能ですので、ご相談ください。

家裁送致後
着手金 10万円より(税別)
※被疑者段階から継続している場合には着手金は無料
報酬金 ①審判不開始、不処分、保護観察処分、試験観察処分の場合:着手金と同額
②少年院送致の場合:報酬はいただきません。

資力によっては、日弁連委託援助制度を利用し、金銭的な負担無くご依頼を受けることも可能ですので、ご相談ください。

草加市、八潮市、三郷市、吉川市、越谷市、春日部市など埼玉東部地域のお客さまをはじめ、その他近隣各地からご相談をお受けしております。